クレジットカードはショッピングなどの支払いを後払いできる仕組みであり、審査では「その人物がきちんと後払いすると信用していいかどうか」を判断しています。クレジットカードにはキャッシング機能もあるので、「その人物が借金をきちんと返済すると信用していいかどうか」も判断しているわけです。
しかし、過去のクレジットカードやローンの利用履歴、あるいは、携帯端末代金の分割払い履歴に延滞などの問題があれば、その信用がないと判断されます。
そうした履歴は「クレジットヒストリー(クレジット利用履歴)」あるいは「信用情報」と呼ばれ、各カード会社が記録しているほか、重要な項目についてはカード会社が提出した情報を共有する信用情報機関に記録されています。
代表的な信用情報機関には、主に消費者金融と信販会社が加盟する日本信用情報機構(JICC)のほか、主にクレジットカード会社や信販会社、消費者金融などが加盟するCIC、さらに、銀行や信用金庫、農協などが加盟する全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。
この3つはさらにCRIN(Credit Information Network)というネットワークにより、各信用情報機関が記録する信用情報のうち、延滞に関する情報および、本人が各信用情報機関に申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを共有しています。
また、それとは別に、CICと日本信用情報機構(JICC)によるFINE(Financial Information Network)という情報共有ネットワークもあります。
カード会社や金融機関は、加盟している信用情報機関、そしてCRINやFINEを通じてクレジットヒストリーを入手し、クレジットカードなどの申込者の審査、過剰な貸付の防止、多重債務者の発生防止に役立てることになります。
なお、誤解しやすい点ですが、信用情報機関は信用情報を記録するだけであり、カード等の入会審査を行っているわけではありません。
クレジットカードの申込があると、カード会社は加盟している信用情報機関に照会をかけます。それにより、クレジットヒストリーを調べるわけですが、その照会した事実や申し込んだ商品名(カード名など)自体も記録されて、照会日から6ヵ月間保有されます。
発行してからは、利用限度額などの契約内容や支払状況、年間請求予定額、残債額、キャッシング利用の貸付日などが信用情報機関に記録されます。また、支払いの延滞があれば、当然それも記録されます。
それから、個人情報として、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名とその電話番号、提出された公的書類の番号なども記載となります。
カード会社からの情報照会は入会時だけでなく、通常、カードの契約中や更新時にも随時行われ、信用状況の変化に伴ってカードの利用枠が変更されたり、あるいは、利用停止の措置がとられたりします。
これらの情報は、契約期間中ならびに契約終了後5年以内は保有されることになります。逆に言えば、クレジットヒストリーに何か問題があると、そのカードを退会してからも5年間はその問題に関する情報が残ってしまいます。いわゆるブラックリストですが、「ブラックリスト」という名のリストがあるわけではありません。
破産した場合は少し状況が異なり、CICと日本信用情報機構では、その破産情報は最大で5年間保有されますが、全国銀行個人信用情報センターでは最長で10年間の保有となります。
厳密に言うと、CICでは官報に公告された破産情報を記録するわけではなく、破産により残債の支払いが免責された場合にカード会社からのその情報がCICに送られて記録される形となります。そこで、たとえ破産となっても所有しているクレジットカードに残債がなければCICには破産の情報は残らないことになります。
一方、全国銀行個人信用情報センターは官報に公告された破産情報を記録するので、カード会社に対して残債をすべて支払った場合にも破産についての記録は残ります。
参考までにカード会社からCICに伝えられ記録される情報の内容について、その保有期間も含め表にまとめておきましょう。
信用情報の種類 | 主な情報項目 | 保有期間 |
---|---|---|
申込情報 クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報 |
■本人を識別するための情報 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等 ■申込内容に関する情報 照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等 |
照会日より6ヵ月間 |
クレジット情報 加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報 ■本人を識別するための情報 |
■本人を識別するための情報 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等 ■契約内容に関する情報 契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等 ■支払状況に関する情報 報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等 ■割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報 割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等 ■貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報 確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
利用記録 クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員が照会した事実を表す記録 |
■本人を識別するための情報 氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等 ■利用した事実に関する情報 利用日、利用目的、利用会社名等 |
利用日より6ヵ月間 |
なお、銀行引落にしている公共料金の延滞、過払い金請求をしたことや弁護士などに債務整理の依頼をしたことの情報が記録されることはありません。
年収は十分だと考えられるのにクレジットカードの審査に通らない場合は、信用情報機関に記録されているクレジットヒストリーに問題があるかもしれません。一番の問題は延滞や破産の情報ですが、それ以外にも問題になるケースがあります。
短期間のうちに複数のクレジットカードに申し込むことを多重申し込みといい、審査落ちの原因となります。これは、一度に何枚ものカードを持ちたがる理由を不審に思われるためでしょう。
カード入会の申し込み情報は信用情報機関に6ヵ月間残るので、複数のカードを申し込みたい場合は半年以上、間を空けて申し込んだほうが審査に通りやすくなります。
クレジットカードの審査に落ちること自体が、別のカードの審査にとってマイナスに働きます。そこで、自分の年収から考えて審査通過が難しそうなランクのカードに“ダメもと”で申し込むようなことは控えるべきです。
カード入会の申し込み情報は信用情報機関に6ヵ月間残るので、その間は入会できたか審査落ちしたか、はっきり分かります。審査落ちしてしまった場合は、半年以上待ってから新しいカードに申し込んだほうがいいでしょう。
クレジットカードを作ってから、そう間を空けずに退会してしまうと、入会特典狙いの入会と判断され、新たにカードを作るときに審査に通りにくくなります。
カード退会後も最長5年間は情報が残ってしまうので、安易な入退会は避けるべきでしょう。カードのサービス等に不満があり退会したい場合も、次の更新に合わせるなど不審に思われないタイミングを図ることをおすすめします。
キャッシングの残債(返済していない金額)が多いと、新たなクレジットカードの審査に通らないことがあります。これは、法律で、所有しているクレジットカードのキャッシング額やカードローン借入額の総額が年収の3分の1を超えてはならないと規定されているからです。
また、所有しているクレジットカードのキャッシング枠の合計が年収の3分の1よりも少ない金額になるようにカード会社はキャッシング枠を決めているとも考えられています。
そこで、所有カードのキャッシング枠の合計が大きいと、新しいカードのキャッシング枠は低く抑えられるか、あるいは、審査そのものに通らない可能性が出てきます。
審査落ちを避けるには、まず、キャッシングをすべて返済することが前提条件で、その上で、すでに所有しているカードのキャッシング枠の合計が年収の3分の1に近いようなら、キャッシング枠の希望を「0円」にして申し込むといいでしょう。
「情報開示請求」という言葉の響きには仰々しいものがありますが、たとえばCICの場合、ネット上で確認することもできます。
信用情報機関に情報開示請求することのメリットとデメリットについては次のようになります。
これからクレジットカードに申し込む方は、審査におけるマイナス要素を事前にチェックして、審査に通るための対策を立てられます。一方、審査落ちしてしまった方は問題点を洗い出して、ほかのカードに申し込む際の対策を立てられます。
また、複数のクレジットカードやローンなどで借入があり、返済状況などの管理が行き届きにくくなっている方は、自分の置かれている状況を整理するのに役立ちます。
過去に、延滞や保証履行(返済できず保証人が肩代わりすること)、破産などの金融事故を起こした場合は、情報の保有期間が過ぎてその記録が信用情報機関から消えたかどうかを確認できます。消えていれば、たとえ破産経験者であってもクレジットカードやローンの審査に通る可能性があります。
ただし、信用情報機関からは消えていても、過去に金融事故を起こしたカード会社等には記録が残っていると考えられるので、同じ会社のカードを作ることはできないと考えたほうがいいでしょう。
それから、家族が亡くなったときには法定相続人により開示請求ができ、残された債務や遺産の整理に役立ちます。
信用情報機関に情報開示を請求したこと自体の記録は残らないので、それがたとえば、カード会社などに知られることはありません。デメリットは特にないといっていいでしょう。
ただし、開示された書類の管理などがずさんだと、開示請求したことや、その内容を家族や身近な人物に知られてしまう可能性があります。知られなくないなら管理には十分気をつけるべきです。
先に説明したように、CICには主にクレジットカード会社や信販会社、消費者金融などが加盟、全国銀行個人信用情報センター(KSC)には主に銀行や信用金庫、農協などが加盟、日本信用情報機構(JICC)には消費者金融と信販会社が加盟しています。
クレジットヒストリーを調べるときには、自分や利用したことのあるカード会社やローン会社が加盟している信用情報機関に開示請求する必要があります。
●パソコン・スマホでの手続き
CIC公式サイトから「パソコンでの開示手順へ」あるいは「スマートフォンでの開示手順へ」に進み、確認事項のチェック後、クレジットカード契約時に登録した電話番号から指定の番号にかけて「受付番号」を取得します。
取得後1時間以内に「お客様情報の入力」ページにその受付番号等を入力すると、「開示報告書」が、パソコンではPDFファイル形式でダウンロードでき、スマホではパスワードを入力すると表示されます。いずれも、利用手数料として1,000円をクレジット決済する必要があります。
●郵送での手続き
申込書と本人確認書類と手数料(ゆうちょ銀行の定額小為替証書1,000円分)をCICの「郵送開示センター」に郵送すると、約10日後に開示報告書が届きます。
●窓口での手続き
本人確認書類をそろえて最寄りのCIC「開示コーナー」へ行き、窓口にてタッチパネルで受付を行います。このときカード会社に届けている電話番号が必要です。本人確認を経て開示報告書を受け取った後、希望により内容の説明を受けられます。開示手数料として500円が必要です。
――「CICに情報が登録されていない」という結果が出た場合でも、情報開示請求の料金はかかってしまうので、心配なら事前に、調べたいカード会社がCICに加盟しているかどうかをCIC公式サイトの「加盟会員検索」のページで確認するといいでしょう。
なお、三井住友トラストカード発行のカードに関しては、ダイナースクラブカードのみCICに情報が記録されており、Visa・MasterCardブランドのカードは記録されていません。
●郵送での手続き
申込書と本人確認書類と手数料(ゆうちょ銀行・郵便局の定額小為替証書1,000円分)を全国銀行個人信用情報センターに郵送すると、1週間から10日ほどで開示報告書が届きます。
●スマホでの手続き
専用のアプリをダウンロードし利用規約を確認後、アプリからメールアドレスを登録すると、そのアドレスにパスワードが届きます。メール受信後1時間以内にアプリにパスワード、氏名、住所等を入力します。さらに、案内に沿って運転免許証等の本人確認書類を撮影して画像データを送信します。手数料はクレジット決済、コンビニ決済、ペイジー対応のATMやオンラインバンキングでの決済が可能で、決済後に開示結果が郵送されます。
●郵送での手続き
申込書と本人確認書類と手数料(ゆうちょ銀行・郵便局の定額小為替証書1,000円分)を日本信用情報機構開示窓口に郵送すると、1週間から10日ほどで開示結果が届きます。
●窓口での手続き
本人確認書類をそろえて東京開示センターか大阪開示センターへ行き、「信用情報開示申込書」へ記入します。このときカード会社に届けている電話番号が必要です。手数料として500円を支払います。
ひとつ注意したいのは、これらの信用情報機関の名をかたる詐欺が横行していることです。たとえば、信用情報機関と提携していると称する業者が電話をかけてきて「お金を払えばあなたの情報を削除できる」と持ちかけてくる詐欺があります。
また、「クレジットカードの限度額をアップできる」と持ちかけられ指定した番号に電話すると、信用情報機関をかたる音声アナウンスが流れ、「クレジットカード番号」や「有効期限」などの入力を求められるケースがあります。
信用情報機関の側から個々のカード会員に連絡することはないので、くれぐれもそうした詐欺には注意してください。
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
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