他人名義のクレジットカードで買い物をするとどうなる? 絶対に貸してはいけない理由とは
クレジットカードの貸し借りが大きな問題を招くことも
クレジットカードの“クレジット(credit)”とは英語で“信用”を意味します。ショッピングなどの代金を必ず後で支払うということについての信用です。
カード会員が信用できるかどうかは、年収やクレジットヒストリー(クレジット利用履歴)などで判断されますが、その信用はあくまで会員本人に対するものです。そして、それに基づいてカード発行会社との間に契約が交わされるので、クレジットカードは本人(名義人)だけしか使ってはなりません。
当然、クレジットカードの貸し借りなどはあってはならず、カードの契約事項が記された約款にもそれは明記されています。そして当然ですが、自分以外の名前を使用して他人名義でカードを契約することや、その逆に、名義貸しをして自分の名前で他人がカードを契約するのを許すのも規約違反となります。単にカード会社の規約に違反するというだけでなく、法律にも触れる行為です。
なお、ここでいう“他人”とは自分以外の人間すべてを指しており、家族もそこに含まれます。家族という気安さから、カードの貸し借りや名義貸しに対する心理的ハードルは低くなりがちですが、規約違反であることには違いないので絶対にNGです。
家族や信用している身近な他人に小銭を貸せるような方は、それと同じ感覚でカードの少額利用を許してしまうかもしれません。あるいは、ネットショッピングやネットサービスの代金の決済でクレジットカードのほうが便利という理由で請われて、カード情報の入力を許してしまうかもしれません。
最近では、クレジットカードを持てる年齢に達していない子どもから請われて、スマホゲームの課金などにクレジットカードを使うケースもあるでしょう。いずれも、親しい相手に請われると断りにくいかもしれませんが、規約違反、法律違反になることを伝えてはっきり断るべきです。お互いのためにもそれがベストな対処です。
また、万が一、クレジットカードが第三者によって不正利用されてしまった場合、通常はカード発行会社の紛失・盗難補償やオンライン不正利用補償によって被害額が補償されますが、カードを貸していた場合には規約違反となり補償が受けられません。補償が受けられないと、場合によっては数百万円を失うことにもなるでしょう。
不正利用がないとしても、カード発行会社にカードの貸し借りを知られてしまった場合、カードが一時的に利用停止されたり、次回の更新ができなかったり、あるいは、即座に契約解除されてしまうかもしれません。契約解除となった場合は利用残高の一括返済を求められる可能性もあり、分割払いなどを利用していた方は一度に大金を支払うことにもなりかねません。
もし、そうした事態になったなら、それは完全に信用を失ってしまったということであり、信用情報機関にも記録が残ります。そしてそれ以降、そのカード会社だけでなくほかの会社でもクレジットカードを新たに作りにくくなるでしょう。
「社会的な死」とまで言うと言い過ぎかもしれませんが、少なくともお金の貸し借りについては、大きな社会的ペナルティーが課せられることになります。
カード発行会社は、会員個人を信用して後払いできるようにしているわけで、規約を破ることはその信用を裏切ってしまうことです。その場合、そこから改めて信用を得るのは非常に難しいといえます。
盗用による損害でも補償が適用されないケースがある
他人にクレジットカードを使わせるケースの中でも最も多いと思われる、家族が使うことについて改めて詳しく説明しましょう。
妻が家計を管理している場合、夫名義のクレジットカードを妻が普段の買い物などに使っているということがあります。特に、夫名義のカードが複数ある場合、そのうちの1枚を妻が使っているというパターンが考えられます。
夫だけに収入がある場合、いずれにせよその収入で家計をまかなうのですから、妻が夫名義のカードを使ってもかまわないように思えます。現金のやり取りなら、生活費として使うお金を夫から妻へ移動することには法的な問題はなく贈与税なども生じないため、クレジットカードもその感覚で夫名義のものを妻が使ってしまいがちですが、すでに説明したように、それはカードの規約上も法律上も非常に問題のある行為です。
また、店舗側で支払いを受け付けてくれない可能性もあります。支払いをしようとしているのが女性なのにカード名義が明らかに男性名であるような場合には第三者によるカードの不正利用を疑われ、カード決済を断られることがあります。
仮に身分証明書などを提示して、カード名義人の妻であることを示したとしても、ほとんどの店舗は難色を示すでしょう。規約に触れる使い方をしていることが明白なのに、それを受け付けてしまったということになれば、カード発行会社からの何らかのペナルティーも考えられるからです。
では、家族が勝手にクレジットカードを使ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
実は、カード名義人が知らないうちに家族が勝手にクレジットカードを使ってしまうケースは少なくありません。不正利用としてカード発行会社に届け出があった案件のうち、その後、家族が勝手に利用していたことが判明して届け出を引き下げた例がたくさんあるのです。
家族が勝手にクレジットカードを使っていた場合、当然、紛失・盗難補償やオンライン不正利用補償は適用されません。
また、家族以外の第三者による盗用の場合でも、カードやカード情報の管理についてカード名義人に重大な過失があると補償が適用されないことがあります。その“重大な過失”とは次のようなことです。
この場合はすぐに家族カードを発行してください。
紛失・盗難補償、オンライン不正利用補償が受けられないケース
・カード裏面の署名欄に署名(サイン)をしていない
・暗証番号を書いたメモなどをカードと一緒に保管している
・暗証番号をカード自体にメモしている
・暗証番号に、生年月日、自宅住所の番地、電話番号、車のナンバー、4桁の同じ数字など、他人が推測しやすい番号を設定している
・カードの保管場所や暗証番号を知っている人物が自分以外にいる
・他人が容易に持ち出せる場所にカードを保管している
そのほか、信じがたいことですが、自分のクレジットカードの券面写真を、カード番号や名前などを隠さないままSNSに投稿してしまう方もいるようです。これでは不正利用を自ら推奨しているようなもので、当然、補償は受けられないでしょう。
最悪の場合、窃盗罪や詐欺罪に問われる可能性もある
カード名義人の家族が、クレジットカードを無断で使うことについての法的な問題点について説明しましょう。
カード発行会社による紛失・盗難保険の適用を受けるには、最寄りの警察署の落とし物窓口などに紛失届や盗難届を提出して、届出をしたことの証明書等を受け取る必要があります。しかし、盗難届を出すことにより、カードを無断使用したのが家族だった場合、窃盗罪に問われる可能性が出てきます。
また、カードを利用した店舗から、その家族が詐欺罪で訴えられる可能性もなくはありません。詐欺罪は、虚偽によって利益を得た場合に成立するからです。
刑法246条によると詐欺罪は10年以下の懲役とあります。実際には店舗が訴えを起こすとは考えにくいところですが、最悪の場合、そういうこともありうるということは頭に入れておいたほうがいいでしょう。
なお、刑法244条の規定により、家族や親族間の窃盗罪については被害届を出さない限り刑罰は免除されます。そこで、家族の無断使用があったとしても、実際には家族内の問題として内輪で話し合うケースがほとんどでしょう。
しかし、家族の関係が良好でない場合には、被害届を出して窃盗罪に問うこともできるわけですから、不用意なことで家族の関係をおかしくしないよう、普段からカードの規約と法律にのっとった利用を心掛けるべきです。
では、家族間の合意があった場合、カード名義人の家族がそのカードを使うことについてはどのような法解釈となるのでしょうか?
カードの規約違反であるのは先に述べた通りですが、過去の最高裁判例によると、たとえカード会員本人の合意があったとしても、その本人以外の者がカードを使うと詐欺罪にあたる、とされています。
たとえ家族であっても、本人以外の名義のカードを使う・使わせる行為には非常なリスクがともなうということが、ここからも分かります。
家族のカードを使用した場合に問われる可能性のある罪
- | 家族のカードを無断で使用 | 家族のカードを名義人の許可をもらって使用 |
---|---|---|
名義人が被害届を提出 | 窃盗罪 | - |
店舗が被害届を提出 | 詐欺罪 | 詐欺罪 |
家族カードやデビッドカード、プリペイドカードの利用を
以上のことから、信頼のおける親しい知人や家族であってもクレジットカードの貸し借りは絶対にやってはいけないということが、よく理解できると思います。
しかし、家族の中には若年であったり高齢であったりして、そこのところがよく理解できない方もいるかもしれません。そこで対策として、家族にカードの保管場所を教えたり、安易な場所に保管しないよう心掛け、財布に入れているなら財布を家族に預けたりしないことが必要となります。また、暗証番号を教えたり、家族が推測しやすいものに設定したりするのもNGです。
このような対策は家族を疑うように思えて抵抗感を覚える方もいるでしょう。しかし、大切な家族が意図せず法に触れてしまうことを避けているのだと考えてみてください。そう考えると、これはむしろ家族を守るための事前対策であることが分かるはずです。
また、クレジットカードの貸し借りなどが不要となる環境を作ってあげれば、家族がクレジットカードを無断利用するようなこともありません。
たとえば、収入のない家族がクレジットカードを必要とするなら、その家族名義の家族カードを作れば、カードの貸し借りをする必要がなくなります。家族カードに年会費が必要な場合でその年会費が負担であれば、新たに本会員・家族カード会員ともに年会費無料となるカードを作ればいいでしょう。
18歳未満の家族でクレジットカードが作れないケースでは、その家族名義の銀行口座を作り、さらに、その口座に連動した国際カードブランド付きのデビットカードを作ることで、クレジットカードと同様に使えます。大手銀行のほとんどでそのようなデビットカードを作れるはずです。
最近では修学旅行先が海外という高校もあり、その場合、セキュリティー面を考えて現金をあまり持たなくてもすむように、親がデビットカードを子どもに持たせるケースも多いようです。
また、デビットカードを作れない中学生には、国際カードブランド付きのプリペイドカードを持たせるという方法もあり、これもまたクレジットカードと同様に使えます。プリペイドカードの中には保護者の同意があれば年齢制限なく作れるものもあり、その場合、小学生でも持てることになります。
子どもにデビットカードやプリペイドカードを持たせることを不安に思う保護者もいるかもしれませんが、大人になればそのうちクレジットカードを使う可能性が高いので、むしろ、お金に対するリテラシーを育てるいい機会となってくれるはずです。
そのほか、ネットショッピングなどで即座に決済したくてクレジットカードを必要とするような場合は、コンビニ支払いやコンビニでギフトコード(ネットショッピング用のギフト券)を購入する方法もあるので、家族にそのことを教えてあげるといいでしょう。
または、クレジットカードでギフトコードを購入してあげて、そのギフトコードを使って、その家族がネットショッピングする分にはカード規約上も法律上も問題ありません。
そのほか、PayPay、楽天ペイ、Kyashといった決済アプリにクレジットカードでチャージしたうえで、そのチャージ分を家族に送金し、それぞれのアプリの支払いに対応した店舗で支払いに使うといった方法もあります。
このように、現在では決済手段が多様化しているので、クレジットカードを持てない年齢の家族や、何らかの理由で持てない知人であっても、工夫次第でカード規約にも法律にも触れない形でクレジットカードを併用した支払いが可能になっています。
そこで、信頼している家族や知人だからといって気楽にクレジットカードを貸し与えるのではなく、まずは、そのような問題のないやり方を考えてみてください。
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