しぶしぶ契約してクレジット払いにした契約は破棄できる? クーリング・オフについて確認しておこう


街でお買い物をしているときや、自宅に販売員が押しかけて帰らないなどというしつこい勧誘、なんとなく流れで契約してしまったエステや習い事などの教室・モニター商品など、思わず契約してしまう場面に遭遇することもあるかもしれません。
後から考えたら「なんでこんな契約をしてしまったんだろう」と悩んでしまうような買い物をしたことのある方もいることでしょう。
そんな時、一度契約や申し込みをした後でも、契約を考え直すことができる制度があります。一定の期間内であれば、無条件で契約の解除や申し込みの撤回を行うことができる「クーリング・オフ」という仕組みです。
今回は、このクーリング・オフ制度について、詳しく説明していきます。
・クーリング・オフの有効期間について
・クーリング・オフの対象外となるものについて
・クーリング・オフの申請の仕方
・ショッピング関連での相談先について
クーリング・オフについて


クーリング・オフの有効期間
クーリング・オフには、取引の内容によって根拠となる法令や条項が定められており、それぞれ有効期間が決められています。
8日間
- キャッチセールスや自宅へ販売員が訪れる「訪問販売」
- 電話での「勧誘販売」
- エステや語学教室・結婚相談所などの「特定継続的役務提供」
- 自宅で商品を買い取ってもらったときの「訪問購入」
これらの契約は、申し込み書面が手元に届いた日を含む8日以内に手続きを行うことができます。
20日間
- 誰かに商品を紹介することで利益を得られる「連続販売取引」(マルチ商法)
- モニターや内職を紹介するとして金銭を要求する「業務提供誘引販売取引」
これらの場合、書面が手元に届いた日を含む20日以内に申請が必要です。
契約内容によっては対象外となる場合もありますが、書面を受け取った日から計算した期間内であれば契約解除や申し込み撤回が可能です。
また、訪問購入の際はクーリング・オフ期間中、買い取り業者に対して売った商品の引き渡しを拒否し、自分の手元に置いておくことができます。
クーリング・オフの対象外となるもの
ネットショッピングなどで身近になった「通信販売」にはクーリング・オフ制度がありません。
そのため、返品条件についての特約がある場合は特約に従う必要があります。
特約がない場合でも、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返送費用を負担することで返品可能です。
~クーリング・オフできない取引~
-
- クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
-
- 営業や仕事用のために契約した場合
-
- 代金が3,000円未満の現金取り引きの場合
-
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合(販売事業者に使用させられた場合を除く)
-
- 葬儀や乗用自動車など適用除外の商品・サービス
これ以外にも対象外となる場合があります。また、書面の記載内容に不備があれば、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが可能な場合があります。
詳しくは近くの消費生活センターに相談してみましょう。
クーリング・オフを申請してみよう!


勧誘をその場で断れなかったり、後から「やっぱりやめたい」と思った場合は、期間内にクーリング・オフ手続きを行いましょう。
どこにどのように連絡をすればよいのか、詳細を確認し素早く契約解除の手続きを進めましょう!
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフをした証拠を残すために、手続きは必ず書面で行いましょう。
手紙などの堅苦しい形式ではなく、はがきで簡単に手続きが可能で、発送前に両面をコピーし、保管しておきましょう。
契約書面を受け取った日を含め、8日間または20日間以内に通知を出さなければ、クーリング・オフをすることはできません。期限に注意しましょう。
クーリング・オフの効力は到着日ではなく発信日に発生します。
落ち着いて書面を準備しましょう。
クレジットカードを利用した場合は、販売会社とクレジットカード会社に同時に通知を送りましょう。
また、はがきのコピーを保管するだけでなく、「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用し、発信記録を残しておくことが重要です。
送付記録を保管することで、いざというときに確実な証拠として利用できます。
次に、具体的なはがきの書き方について解説します。
クーリング・オフ通知書の書き方
自分が購入した契約の場合・販売事業者宛て
通知書には、まず「通知書」の旨を明記し、その下に具体的な内容を記載します。

引用元: 独立行政法人国民生活センターホームページ
自分が購入した契約の場合・クレジット会社宛て(クレジットカード利用時)
販売事業者宛てと同様、通知書の旨を明記し、内容を記載します。

引用元: 独立行政法人国民生活センターホームページ
自分が売った場合・買い取り業者宛て

引用元: 独立行政法人国民生活センターホームページ
自分で通知はがきを作成して送付することができますが、書き方に迷った場合や不安な場合は消費生活センターに相談するのがおすすめです。
クーリング・オフ、こんなときには?


クーリング・オフの書面を送った後は、契約が正しく破棄されたか、お金が戻ってきたかを確認するまで安心はできません。
もし、はがきの両面コピーを取って特定記録郵便や簡易書留で送ったにもかかわらず、「クーリング・オフはできない」と言われたり脅されたりした場合は、消費生活センターや国民生活センターに相談しましょう。
所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが可能になるケースもあります。
また、はがきが到着しているのに返金がされない場合や、商品の引き取りが行われない場合も、販売会社や事業者へ連絡し、それでも解決しなければ消費生活センターに相談してください。
「クーリング・オフは承諾するが、違約金や損害賠償、手数料が必要」と言われても、これらを支払う義務はありません。
商品が手元にある場合は、返品の費用は販売会社が負担します。
着払いで返送するか、引き取りに来てもらいましょう。
訪問購入の場合、すでに受け取った金銭については、売却した商品の返却と共に返金が必要です。
訪問販売で契約を交わした際、法定書面を受け取っていない場合、クーリング・オフの期間は始まらないため、書面を受け取るまではいつでもクーリング・オフを行うことができます。
住所不明の場合や書類が適切に受け取れない場合も、消費生活センターに相談することで早期解決が可能です。
例えば、エステの契約などですでにサービスを受けてしまった場合でも、1か月以上の期間があり、代金が5万円を超える契約であれば、書面を受け取ってから8日以内でクーリング・オフが可能です。
この場合、施術を受けた分についても支払いの必要はありません。
訪問販売や電話勧誘で購入した商品を使用済みであっても、布団や美顔器、補整下着などの「指定消耗品以外の商品」であればクーリング・オフが可能です。
ただし、化粧品や健康食品などの「指定消耗品」を使用・消費してしまった場合、その分はクーリング・オフができません。
未使用の分だけでもクーリング・オフできるか分からない場合は、消費生活センターに相談して確認しましょう。
自分が販売を行った訪問購入で、クーリング・オフ期間内に事業者が転売してしまった場合でも、購入した第三者に返却を求めることができますので、安心して手続きを進めましょう。
相談できる場所をチェックしておこう!


消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費者からの相談や商品・サービスの苦情を公正な立場で対応してくれます。
キャッチセールスの契約だけでなく、日常的なお買い物やネットショッピングなどで困ったことがあれば、居住地の消費生活センターをチェックしておくと安心です。
「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として設けられた【消費者ホットライン】は、局番なしの「188」に電話することで、近くの消費生活センターや国民生活センターにつながります。(別途ナビダイヤル料金がかかります)
また、直接消費生活センターに電話をかければ、電話料金を節約できる場合もあります。
相談の際に氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業を聞かれることがありますが、本人の同意なしに第三者へ情報提供されることはありません。安心して相談してください。
もし電話が混み合ってつながらない場合は、国民生活センターの「平日バックアップ相談」を利用しましょう。
平日10時~12時、13時~16時に受付けています。(年末年始・祝日を除く)
土日祝日に消費生活センターが開所していない場合でも、10時~16時の間、消費者ホットライン「188」で相談が可能です。
一部を除き、消費生活センターでは電子メールでの相談は受け付けていません。
原則として電話で相談を行う必要がありますが、窓口相談の日程や時間を確認すれば、訪問して直接相談も可能です。
クーリング・オフは最後の砦


クーリング・オフは、期間内であれば契約を解除・撤回することができます。
しかし、そもそも契約を結ばないことが一番の対策ですから、勇気を出して断ることが大切です。
それでも契約してしまった場合、クーリング・オフが可能かを確認し、速やかに通知書を発信しましょう。
通知書を自分で出す場合は、以下を必ず確認してください。
- 記載事項が正しいかを確認する
- 通知書面だけでなく、宛名も含めて両面をコピーする
- 特定記録郵便や簡易書留など記録に残る方法で送付する
- 送付記録や関係書類を5年間保存する
これらを確実に行い、不明点がある場合は迷わず消費生活センターに相談しましょう。
適切に対応することで、期限内にクーリング・オフ手続きを完了させることができます。
気の進まない契約を交わしてしまった場合でも、賢くクーリング・オフ手続きを活用することで、安心してお買い物を楽しむことができます。
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