しぶしぶ契約してクレジット払いにした契約は破棄できる? クーリング・オフについて確認しておこう

しぶしぶ契約してクレジット払いにした契約は破棄できる? クーリング・オフについて確認しておこう

街でお買い物をしているときや、自宅に販売員が押しかけて帰らないなどというしつこい勧誘、なんとなく流れで契約してしまったエステや習い事などの教室・モニター商品など、

後から考えたら「なんでこんな契約をしてしまったんだろう」と悩んでしまう買い物をしたことのある方もいることでしょう。

そんな時、一度契約や申し込みをした後でも契約を考え直したときに、一定の期間であれば無条件で契約の解除をしたり、申し込みを撤回したりすることができる「クーリング・オフ」という制度があります。

今回はそんなクーリング・オフについて詳しく説明していきます。

この記事でわかること

・クーリング・オフの有効期間について
・クーリング・オフの対象外となるものについて
・クーリング・オフの申請の仕方
・ショッピング関連での相談先について

クーリング・オフについて

クーリング・オフについて

クーリング・オフの有効期間

クーリング・オフには、取引の内容によってそれぞれ根拠となる法令や条項が定められており、それぞれ有効となる期間が決められています。

8日間

  • キャッチセールスや自宅へ販売員が訪れる「訪問販売」
  • 電話での「勧誘販売」
  • エステや語学教室・結婚相談所などの「特定継続的役務提供」
  • 自宅で商品を買い取ってもらったときの「訪問購入」

などの契約・申し込みの書面が手元に届いた日を含む8日以内。

20日間

  • 誰かに商品を紹介することで利益を得ることができるというマルチ商法などの「連続販売取引」
  • モニターや内職を紹介するとして金銭を要求する「業務提供誘引販売取引」

などの契約・申し込みの書面が手元に届いた日を含む20日以内となっています。

契約内容によっては対象外となってしまうものもありますが、契約や申し込みの書面を受け取った日(両方受け取った場合は、いずれか早い方)から計算した期間内であれば、契約の解除や申し込みの撤回を行うことができます。

自身が売主となる訪問購入では、買い取り業者に対して、クーリング・オフの期間中は売った商品の引き渡しを拒み、自分の手元に置いておくことができます。

クーリング・オフの対象外となるもの

ネットショッピングなどで身近に感じることの増えた「通信販売」には、クーリング・オフ制度はないため、返品できるか否か・条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。

特約がない場合には商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、返送費用は自分で負担することで返品することができます。

クーリング・オフできない取引
  1. クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
  2. 営業や仕事用のために契約した場合
  3. 代金が3,000円未満の現金取り引きの場合
  4. 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分(販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます)
  5. 葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

などとなっていますが、他にも適用外の場合や、書面の記載内容に不備があり所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があるので、クーリング・オフができる取引かどうかが不明な場合は、近くの消費生活センターなどに相談してみましょう。

クーリング・オフを申請してみよう!

クーリング・オフを申請してみよう!

勧誘をその場で断ることができなかったり、じっくり考えたらやっぱりやめたくなってしまったという場合は、期間内にクーリング・オフの手続きを行いましょう。

どこにどのように連絡をすればクーリング・オフができるのか、詳細を確認して素早く契約解除の手続きを行いましょう!

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフをしたという証拠を残すためにも、手続きは必ず書面で行いましょう

手紙などの堅苦しい書面などではなく、はがきで行うことができ、発送の前に必ず両面をコピーして、保管しておくことを忘れないようにしておくことが必要です。

契約書面・申し込み書面を受け取った日を含めたクーリング・オフができる期間内(8日間または20日間以内)に通知を出さないとクーリング・オフをすることができないので、日にちには注意が必要です。

はがきの到着日ではなく、発信日に効力が発生するので、落ち着いて書面を作りましょう。

クレジットカードを利用して契約を行った場合は、販売会社とクレジットカードの会社に同時に通知を発送します。

はがき自体の証拠をコピーして残しておくだけではなく、発信したという記録を残すことができる「特定記録郵便」または「簡易書留」などを利用して送付することも重要です。

はがきのコピーや送付の記録は一緒に保管しておくことで、いざという時にすぐ確認・証拠として提出することができます。

次は、どのようなはがきを書けばいいのかということを確認していきましょう。

クーリング・オフ通知書の書き方

自分が購入した契約の場合・販売事業者宛て

一番上に「通知書」の旨を書き、その下に内容を書いていきます。

クーリング・オフ通知書の書き方

引用元:独立行政法人国民生活センターホームページ

自分が購入した契約の場合・クレジット会社宛て(クレジットカードを利用して契約をした場合)

クーリング・オフ通知書の書き方

引用元:独立行政法人国民生活センターホームページ

自分が売った買い取り業者に宛てた訪問購入の場合

クーリング・オフ通知書の書き方

引用元:独立行政法人国民生活センターホームページ

自分で通知はがきを書いて送付することでクーリング・オフを行うことができますが、わからない場合や、間違っていないか不安な場合などは、近くの消費生活センターなどに相談をしましょう。

クーリング・オフ、こんなときには?

クーリング・オフ、こんなときには?

クーリング・オフの書面を送った後は、きちんと契約が破棄できたのか・お金が戻ってきたのかなどをきちんとチェックするまでは安心できません。

クーリング・オフの対象となる契約において、はがきの両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留で送ったけれど、「クーリング・オフはできない」と言われたり、脅されたりした場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができるので、消費生活センターや国民生活センターに相談をしましょう

はがきが到着しているはずなのに、なかなか返金されないという場合や受け取った商品の引き取りの連絡がない・引き渡した商品が返却されないという場合も、販売会社や事業者への連絡や消費生活センター・国民生活センターに連絡をしましょう。

もし「クーリング・オフは承諾するが、その場合違約金・損害賠償・手数料が必要」などと言われても、支払う必要はありません

商品が手元にある場合は、返品は販売会社の負担となるので、着払いで送り返すか、引き取りにきてもらうことになっており、訪問購入の場合は、すでに金銭を受け取っている場合、引き渡した商品を受け取ることと、売却金額を返却することを忘れないようにしましょう。

もし訪問販売などで契約をしたが契約書をもらっていないという場合、法定書面を受け取っていない場合はクーリング・オフの起算日は始まっていないため、契約書を受け取るまではいつまでもクーリング・オフができます。

住所不明の場合などは、すぐに消費生活センターに相談することで、早い解決をはかることができます

エステの契約などで、すでにサービスを受けてしまったという場合でも、期間がひと月を超え代金が5万円を超える契約であれば、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、サービスを受けていたとしてもクーリング・オフができ、すでに施術を受けた場合でも代金を支払う必要はありません。

また、訪問販売や電話勧誘販売などで購入した商品で、使用してしまったけれど契約を破棄したいという場合は、布団や美顔器・補整下着などの「指定消耗品以外の商品」であれば、使用済みでもクーリング・オフを行うことができます。

化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用・消費してしまった場合は、使用済みの分をクーリング・オフすることはできません

未使用の分だけでもクーリング・オフできるのかどうかが自分では判断できないなどの場合には、消費生活センターなどに問い合わせてみましょう。

自分が販売をした訪問購入で、クーリング・オフ期間内なのに事業者が転売してしまったという場合、クーリング・オフを通知して、購入した第三者に返却を求めることができるので安心しましょう

相談できる場所をチェックしておこう!

相談できる場所をチェックしておこう!

消費生活センターや消費生活相談窓口などでは、消費者からの相談・商品やサービスなどの苦情や問い合わせなどにも公正な立場から応対してくれます

キャッチセールスなどの契約だけではなく、日常的なお買い物やネットショッピングなどで困ったことや不安なことが起きた場合も、相談できる場所として、居住地の消費生活センターをチェックしておきましょう。

「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として設けられた【消費者ホットライン】では、局番なしの「188」で、都道府県などの近くの消費生活センターまたは開所していない場合は国民生活センターに電話がつながります。(別途ナビダイヤル料金がかかります)

もちろん近くの消費生活センターに直接電話をかけて相談することもでき、直接電話をかけることで、電話料金が安くなる場合もあります。

相談を受け付けてもらう場合は、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業を聞かれますが、相談に処理以外では利用されることはなく、本人の同意なしに第三者に提供されることはないので、安心して相談をすることができます。

話し中などで混み合っていて都道府県などの消費生活センターに電話がつながらないという場合は、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の窓口が用意されており、年末年始と祝日を除く平日の10~12時、13~16時に相談をすることができます。

また、土日祝日で都道府県などの消費生活センターが開所していない場合は、10~16時の間で、消費者ホットラインの188での受付となります。

一部の消費生活センターを除いて電子メールでの相談は受け付けていないため、原則として電話での相談となりますが、近くの消費生活センターなどで窓口相談の相談日や相談時間が設けられている場合は、あらかじめ日時を確認のうえ、訪問して相談を行うこともできます。

クーリング・オフは最後の砦

クーリング・オフは最後の砦

期間内であれば、契約を解除・申し込みを撤回することができますが、まずはそのような契約を結ばずに勇気を出して断るということが大切です。

それでもどうしても断ることができなかったり、交わしてしまったものを破棄したいという場合は、クーリング・オフできるかどうかを確認し、通知書を発信しましょう。

通知書を自分で出す場合は、

  • 記載事項が間違っていないか
  • 通知書面だけではなく、宛名など、両面をコピーする
  • 特定記録郵便や簡易書留などの、記録に残る発信方法を選ぶ
  • 送付などの記録や関係書類は、5年間保存する

などを、必ず確認した上でクーリング・オフを行い、もしわからない場合は、迷わず消費生活センターなどに相談することで、期間内に手続きを行うことができるでしょう。

もし気の進まない契約を交わしてしまった場合は、賢くクーリング・オフの手続きを行うことで、これからも安心して楽しいお買い物をしていくことができるでしょう。



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